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2022
12/02
Fri

登記簿謄本(とうきぼとうほん)

こんにちは。リアルホームPR担当の大城戸です。登記簿謄本(とうきぼとうほん)についての記事を書かせていただきます。読んでただければ幸いです

一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、この登記簿謄本は、どのような内容が記されているのでしょうか?今回は登記簿の内容を少しご紹介いたします。

登記簿謄本、登記事項証明書

併せてよく出てくる言葉に登記事項証明書があります。

登記事務をPCで処理している登記所では,登記事項はデータとして記録されています。その内容を印刷して証明したものが登記事項証明書です。
登記事務をPCで処理していない登記所では,登記事項を直接登記用紙に記載しており,その用紙を複写し,証明したものが登記簿謄本です。
呼び方は違いますがどちらも証明している内容は同じです。

登記簿謄本とは

登記簿謄本とはその不動産がどこにあって、どんなものなのか?誰が所有しているか?どう言った権利関係にあるのか?等を記録しているものです。

登記簿は大きく分けると表題部と権利部に分かれます。さらに権利部は所有権に関する甲区、所有権以外に関する乙区に分かれます。

表題部

表題部は、不動産(土地・建物)の物的状況を示します。土地であれば所在・地番・地目(土地の現況)・土地の面積、土地の分筆、合筆の履歴などが記されます。

建物であれば所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積、新築した年月日など登記が行われた履歴などが記されます。

権利部(甲区・乙区)

権利部は、権利に関する登記を記録し、不動産の権利関係を示します。

甲区:所有者の住所・氏名・登記の目的・取得年月日と取得原因を記録します。乙区:登記の目的・原因・権利者などを記録します。

甲区は、所有権に関する事項が記されています。具体的には所有権保存登記、所有権移転登記及びその仮登記等に関する登記を記録します。

乙区には、所有権以外の権利、具体的には、抵当権、地上権等の設定・移転、抹消等の登記を記録します。

表題登記をしない限り、権利に関する登記である所有権保存登記はできません。所有権を明確にするための登記である所有権保存登記をすることにより、権利部の甲区が新たにつくられます。

乙区に関しては不動産を担保にしたり、他人が利用する状況が生じたりする権利を設定する為につくられます。なのでそういう必要がない場合は乙区はありません。

おわりに

今回は登記簿謄本についての記事を書かせていただきました。「これはどうなの?」みたいなご質問がありましたらぜひInstagram、TwitterなどのSNSでご質問いただければと思います😊

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