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2022
09/26
Mon

賃貸借契約(1)


こんにちは。リアルホームPR担当の大城戸です。今回は賃貸借(ちんたいしゃく)についての記事を書かせていただきます。読んでいただければ幸いです。

その前に借地借家法について

民法の賃貸借の前に借地借家法について説明させてください。借地借家法とは読んで字の如く「家を借りる時の特別ルール」です。

アパートやマンションを借りる時などは民法の賃貸借が一部が修正されて借地借家法が適用されます。

民法の賃貸借も借地借家法と同じように共通する部分もあるのですが、純粋に民法の賃貸借が適用されるのは駐車場を借りる時や家を【一時的に利用】する時などであまり一般的ではありません。前提として書かせていただきました。

存続期間

存続期間とは賃貸借契約をしたときに何年間契約することができるか?ということです。答えは上の表の通りです。民法上は最長50年までとなります。

賃貸人と賃借人の義務

賃貸人と賃借人のお互いの権利義務については上記の様になっています。

いくつか具体的に(賃貸人)

具体的にアパートの賃貸借を例にいくつか説明しますと、大家さん(賃貸人)は賃借人に使用・収益させる義務があります。使用収益というのは【普通に使わせてあげる】ということです。使用収益なんて言葉、聞き慣れませんよね笑

あと目的物の修繕義務というは、例えば台風などで屋根が壊れてしまったとき、大家さん(賃貸人は)はアパートの屋根を直してあげる義務があります。これが目的物の修繕義務です。そして大家さんの目的物の修繕行為を賃借人は拒むことはできません。

いくつか具体的に(賃借人)

続いて賃借人の権利義務についてですが、賃料支払い義務があります。家賃を払うのは当たり前なんですが、実は民法上、家賃は後払いが原則です。後払いというのは9月の家賃は9月末に支払うということです。

しかし一般的には家賃は9月の家賃は8月に払ったりしていると思います。これは民法とは違う特約によるものです。

あと賃料についてですが、例えば巨大な台風によって部屋が吹き飛んで半分使えなくなってしまったとします。こんな場合、家賃は自動的に賃料は減額されます。請求とかしなくてもです。

また賃借人が修繕などをした場合、必要費(重要な部分)は直ちに請求できます。また有益費(備え付けの設備を高級にした等)を出した場合は契約が終了したときに請求できます。

一旦ここまで

賃貸借はすごく長くなるので一旦ここで区切らせていただきます。続きはまた次回書かせていただきます。賃貸借は抵当権ばりに長編になりそうな予感がします笑

今回は賃貸借(1)についての記事を書かせていただきました。

「これはどうなの?」みたいなご質問がありましたらぜひInstagram、TwitterなどのSNSでご質問いただければと思います😊

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