地上権(ちじょうけん)
こんにちは。リアルホームPR担当の大城戸です。今回は地上権(ちじょうけん)についての記事を書かせていただきます。読んでただければ幸いです。実は前回の記事で法定地上権について書かせていただきましたが、地上権についてまだ書いていませんでした笑 補足も兼ねて書かせてください。
地上権とは
民法上では地上権はこの様に定義されています。
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する
e-gov民法265条(地上権の内容)より
文を読んでもよくわかりませんが、実際の例でいうと最近多いのは、太陽光発電パネルを設置するために地上権を設定するケースが多いそうです。
借地権
他人の所有する土地を借りて、建物などを建てたりする権利を「借地権」と言います。さらに「借地権」は大きく「地上権」と「賃借権」のふたつの権利に分けることができます。
地上権と賃借権の違い
地上権と賃借権、どちらも借地権の一種で、借りた土地に建物などを建てることはできますが、細かいところで違いがあります。例えば地上権で土地を借りると存続期間の制限はありませんが、賃借権で借りると最長で50年になります。
また地上権で土地を借りた場合、これを所有者の承諾不要で譲渡することができますが、賃借権の場合承諾が必要になります。
地上とか言いながら
「地上権」とは言いますが地下や空中に設定することもできます。地下鉄のトンネルや、鉄道の高架を設営する場合などに、地上権を設定するケースがあります。
今回は地上権についての記事を書かせていただきました。
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