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2022
04/08
Fri

個人情報保護法2(こじんじょうほうほごほう)


こんにちはリアルホームPR担当の大城戸です。個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)についての続編記事を書かせていただきます。どうかお付き合いいただければ幸いです。

個人情報取扱事業者

個人情報取扱事業者とは、

”個人情報データベース等を事業の用に共しているもの”

総務省「国民のための情報セキュリティサイト」

という定義があります。「個人情報データベース」というのはエクセルや手書きの表などで個人情報がたくさんまとめられたものです。個人データがたくさん集まったもの、いわゆるリストです。ちなみにこの個人情報取扱事業者は営利・非営利を問いません。なので日本財団でもユニセフでも個人情報保護法は守る必要があります。

保有個人データ

こんなデータの定義もあります。保有個人データとは、個人データの中でも個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいいます。
 例えば下のイラストの例で言うと

左の男の子が服を作って欲しいとA社に身長体重などのデータを送って服をオーダーしたとします。A社自身では服の製造をしていないため、A社はB社に男の子のデータを送ります。

この場合、男の子のデータはA社の保有個人データとなります。なので「身長165cm、ウエスト70cmに変更して!」と訂正してもらえるのはA社になります。

まとめ

今回は個人情報保護法と個人情報の種類についての続編の記事を書かせていただきました。データと一言で言っても様々な取り扱いデータがありますね。

「これはどうなの?」みたいなご質問がありましたらぜひInstagram、TwitterなどのSNSでご質問いただければと思います😊

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