抵当権(ていとうけん)その1
こんにちはリアルホームPR担当の大城戸です。今回は民法の抵当権(ていとうけん)についての記事を書かせていただきます。是非読んで頂ければ幸いです。
抵当権とは?
まずは下の画像をご覧ください。
抵当権は一言でいうと借金のカタです。上の図の様にAがBに1000万円のお金を貸していた場合に合意があれば、Bの持っている土地に抵当権を設定することができます。もしBが1000万円を返済できなければAは抵当権を実行して、Bの土地を競売にかけてそこから1000万円を回収するという流れです。お金を貸しているAは抵当権者、借りているBは抵当権設定者、この貸金のことを被担保債券といいます。あまり現実的ではないですが、この抵当権が設定された土地を売買することもできます。そしてこの土地を買い取った人のことを第三取得者と言います。
抵当権の実行
お金が返済されない場合、借金のカタであるこの土地を換金する手続きを取ります。抵当権者は自分でこの土地を換金することはできないので裁判所にお願いして、土地を競売にかけてもらいます。そしてその土地が売れたら、そのお金を裁判所が抵当権者に振り込みます。そうする事によってAは、仮にB貸したお金が返って来なかったとしても土地の売却代金1000万円が返って来るので安心というわけです。超ざっくり言うとこんな流れです。
抵当権のついた土地でも売れる
先ほども言いましたがBは抵当権のついた土地を売ることもできます。ただし抵当権はその土地に付いていますので、もし買った人がいれば、その土地の抵当権を消したいと思う事でしょう。なぜならその土地の抵当権が実行される様なことがあれば土地を失ってしまいますから。そもそも抵当権のついた土地なんて買わないほうがいいです。
それでも買っちゃった
それでもこの土地買っちゃったと言う時です。水色の矢印の部分ですが、Cは抵当権者であるAに対して、弁済する金額を記載した書面を送付して承諾を得て弁済すると抵当権を消すことができます。(抵当権書滅請求)反対に抵当権者であるAの方から「お金払ったらこの抵当権消してあげるよ」と提案するのが対価弁済と言います。
まとめ
今回は抵当権についての記事を書かせていただきました「これはどうなの?」みたいなご質問がありましたらぜひInstagram、TwitterなどのSNSでご質問いただければと思います😊
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