対抗要件(たいこうようけん)
こんにちはリアルホームPR担当の大城戸です。今回は民法の対抗要件(たいこうようけん)についての記事を書かせていただきます。是非読んで頂ければ幸いです。
対抗要件とは?
まずは下の画像をご覧ください。これは「不動産を持っているA(売主)がその不動産をB(第一買主)に売却した後に直後にC(第二買主)にも売却してしまった」という状況です。いわゆる二重譲渡です。この場合、BとC、どちらが不動産の所有権をGETできるのか?というのが対抗問題です。説明のために二重譲渡をしちゃってる売主Aは一旦おいておきます。笑
この状況においBとC、どちらが所有権を主張できるのかというと、登記を先に備えた方が勝ちます。これを民法っぽく言い換えると「登記がないと所有権を第三者に主張できない」というのが対抗問題の大枠になります。
絶対に登記が必要?
ではCの様な第三者が現れると、Bが勝つには常に登記が必要なのか?と言うとそうではありません。ではどういうCならばBは登記なく勝つことができるのでしょうか?それにはいくつかの類型があります。これを民法っぽく言うと「Cが第三者に当たらない」と言います。要するに「こういう人ならばBが登記することなく勝つ」ということです。
第三者に当たらない
- 売主(Aのこと)
- 売主の相続人(Aが死亡した時の配偶者など)
- 前主(Aの仕入れ元)
- 無権利者(取引していないのに書類などを偽造して買主と偽っているC)
- 不法占拠者(勝手に不動産に住み付いてるC)
- 詐欺・脅迫によって登記を妨げたもの(Bの登記を邪魔するC)
- 他人のために登記申請する義務のあるもの(悪い司法書士C)
- 背信的悪意者(AとBの売買契約を知っていて、Bを困らせようとしているC)
これらの人間に関してはBは登記なく所有権を主張できます。
第三者に当たる
- 悪意の譲受人(AとBの売買契約を知っている人、善意でも当たる)
- 相続人からの譲受人(Aが死亡した時の配偶者などと売買契約をしたC)
- 賃借人(賃貸人たる地位の移転 ※賃借人に権利を主張できない)
- 解除後の第三者(※複雑なため省略)
- 取り消し後の第三者(※複雑なため省略)
- 時効完成後の第三者(※複雑なため省略)
逆にこれらの人間たちにはBは登記を先に備えなければなりません。
意外かもしれませんが、1.の悪意の譲受人は第三者に当たります。つまりAとBの売買を知っている人です。後から入って来た人でも民法は守ります。知っておいて損はないのでシェアせていただきました。今回は以上となります。
まとめ
今回は対抗要件についての記事を書かせていただきました「これはどうなの?」みたいなご質問がありましたらぜひInstagram、TwitterなどのSNSでご質問いただければと思います😊
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